|
社会保障について |
|
≪高額療養費≫ |
||
| 健康保険を使って診療を受けた場合、自己負担額(自費診療は除く)が、一定枠を越えると、超えた分が高額療養費として健康保険から支給されます。保険医療費の自己負担分が、1ヵ月に63,60円(上位所得者は121,800円、低所得者は35,400円)を超えた時、いずれの医療保険制度においても、それぞれ医療費の一定部分は自己負担となっていますが、この自己負担額が高額になった場合に所得に応じた自己負担制限度額を越えた分が高額療養費として後から支給されます。 | ||
| ただし、入院時の食事療養に係る標準負担額や差額ベットなどの保険外負担は高額療養費の対象となる費用に含まれません。 | ||
| ●申請方法● | ||
|
健康保険により申請方法が違います。各窓口にて問い合わせ下さい。 |
||
| 申請の時効は2年となっています。 | ||
| 支給日は、診療を受けた月から3〜4ヶ月後になります。 | ||
|
≪高額療養費の貸付制度≫ |
||
| 医療費が高額になって、支払いが困難な場合、社会保険、国民健康保険から3〜4ヶ月後に支給される高額療養費を立て替えて貸付ける制度があります。貸付け額、貸付け方法、貸付け対象者などは保険によって異なったり、また貸付け制度を実施していないところもあります。 | ||
| ●手続き方法● | ||
|
窓口… |
@社会保険に加入している方:各健康保険組合、または社会保険事務所 | |
| A国民健康保険に加入している方:市区町村の国民健康保険課 | ||
|
※各窓口で指定用紙が取り揃えてあります。 |
||
|
市町村によっては、一部負担金を減額・免除する制度もあります。 |
||
|
≪医療費控除≫ |
||
| 医療費控除とは、1月から12月までの1年間に本人や家族が病気や怪我で診療を受け、その際に支払った医療費のうち10万円を越えた場合、または本人の年間所得の5%を越えた場合、最高20万円まで、課税の対象から除かれることをいいます。 | ||
| ●対象となるもの● | ||
| ・医療費(保険外)の他、薬局で買った治療用の薬代 | ||
| ・入院時の差額ベット代 | ||
| ・出産時に要した費用 | ||
| ・治療のためのはり、灸、マッサージの費用 | ||
| ・歯科の差額料金 | ||
| ・通院にかかった電車、バス、タクシー代 | ||
|
(領収証がない場合は、家計簿が代用することもあります) |
||
| ・オムツ代(おむつ使用証明証が必要) | ||
| ●対象とならないもの● | ||
| ・健康診断や美容整形などに要した費用 | ||
|
※窓口は税務署となっています。 |
||
| 身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請によって交付されるものです。国や自治体で行われている障害者に対する医療的・社会的・経済的な様々な福祉制度を利用する証明書です。 | ||
| ●身体障害者手帳に該当するかどうか● | ||
| 認定資格を持った担当医に相談して下さい。 | ||
| 病名だけで決まるのではなく、症状や状態によって決まります。 | ||
| ●どんな福祉制度を利用できるのか● | ||
| 各市区町村や、手帳の等級によって違いがあるので窓口で確かめて下さい。 | ||
| 主な助成としては | ||
| 1.医療費の助成(1・2級の方) | ||
| 2.税金の控除・免除(所得税や住民税など) | ||
| 3.手当金 | ||
| 4.補装具、日常生活用品など | ||
| ●手続き方法● | ||
|
窓口… |
福祉事務所 | |
|
申請書類… |
1.申請書(所定の様式) | |
| 2.診断書(認定医による所定の用紙) | ||
| 3.写真(縦4cm×横3cmのもの1〜2枚) | ||
|
※申請は本人、または代理人でも結構ですが事情のわかる方が手続きをして下さい。申請後、1〜2ヶ月後に身体障害者手帳が交付されます。 |
||
|
≪心身障害者医療費助成制度≫ |
||
| 医療費の自己負担分(差額ベットや自費分を除く)助成され負担がなくなります。障害名にかかわらず、どの科にかかっても利用できます。 | ||
| ●対象者● | ||
| 身体障害者手帳の1・2級を持っている方(都道府県によっては3級も含まれます) | ||
| ●手続き方法● | ||
|
窓口… |
区・市役所 | |
|
必要なもの |
1.身体障害者手帳 | |
| 2.印鑑 | ||
| 3.保険証 | ||
| 4.所得証明書 | ||
| 5.住民票 | ||
| (市町村によって異なりますので窓口に直接問い合わせてください) | ||
| ※所得制限があります。 | ||
| 他県にて診療を行った場合、いったん病院に支払い、申請によって各市町村からの払い戻しになります(償還払い)。 | ||
|
≪更正医療≫ |
||
| 18歳以上の身体に障害を持っている方が、手帳によって障害を軽くしたり、取除いたりできる場合、その医療費を助成する制度です。 | ||
| ●手続き方法● | ||
|
窓口… |
福祉事務所(更正相談所) | |
|
申請書類… |
1.更正医療給付申請書(所定の用紙) | |
| 2.身体障害者手帳 | ||
| 3.世帯の前年の源泉徴収票、または課税証明書 | ||
| 申請後、心身障害センター(更正相談所)で判定を受けることになります | ||
| ●注意点● | ||
| ・必ず受診前に手続きを行って下さい。受診後に手続きを行った場合、認められない期間が発生する場合があります。 | ||
|
≪育成医療≫ |
||
| 18歳未満の児童が身体に障害を持っている場合に手術をすることによって、障害が取り除かれたり、軽減することによって、より生活機能が増す場合に医療費を助成する制度です。 | ||
| ●手続き方法● | ||
|
窓口… |
保健所 | |
|
申請書類… |
1.育成医療給付申請書(所定の用紙) | |
| 2.担当医師の育成医療意見書(所定の用紙) | ||
| 3.世帯調書(所定の用紙) | ||
| 4.世帯の前年の源泉徴収票、または課税証明書 | ||
|
申請後に医療券が送られてきますので病院に提出して下さい |
||
| ●注意点● | ||
| ・必ず受診前に手続きを行って下さい。受診後に手続きを行った場合、認められない期間が発生する場合があります。 | ||
| 特定の病気に限り、保険内の医療費を助成する制度です。 | ||
| ●手続き方法● | ||
| 窓口…保健所 | ||
| 申請書類… | @医療費助成申請書(所定の用紙) | |
| A診断書(所定の用紙) | ||
| B住民票の写し | ||
| 申請後に医療券が送られて来ますので、病院に保険証と共にその医療券を提出して下さい。 | ||
|
※申請されたからの助成となりますので、早めに手続きを行って下さい。 |
||
|
※都道府県によっては手当金やタクシー券が受けられるところもあります。 |
||